里親をお考えの方

全国里親会では、以下のグッズやテキストを販売しております。ご購入いただくことで全国里親会への寄付となり、里子、里親のための事業の資金となります。

 

 

なぜ施設よりも、里親を優先するようになったのですか?
今社会が養護しなければならない児童の多くは、虐待を受けたり貧困であったりで、心も身体も傷ついている子が多くいます。施設では、集団生活で落ち着くことができない児童もいるでしょう。また、職員も入れ替わることで子どもたちの精神的な支柱が失われることもあります。
特に乳幼児では「愛着障害」として、同じ大人と一緒にいることで人として外部に興味を持ち、安心して成長ができると言われています。施設ではどうしても同じ職員がずっと一緒とはなりませんので、里親が求められているのです。
国連の児童憲章なども参考にしてください。
里親になるためには、資格はありますか?
資格は必要ありませんが、研修を受ける必要があります。この研修を受けたことが里親になる要件となります。但し、親族里親や養子縁組を前提とする里親の場合はこの研修を必ずしも受ける必要はありません。
どんな人が里親をしていますか?
年齢も職業も様々です。里親さんは、長く里親をされている方もいて、これまでに10人預かったという人もいます。一方で、短期的な里親をしている方もいます。
独身なのですが、里親になれますか?
子どもを育てたいという強い愛情があれば、また一定の要件を満たしていれば里親になることはできます。
単身の場合は、学校の先生や保育士など児童に関わる職業の経験がある人や、その仕事をしている人など、児童を適切に養育できる経験や知識があると認められる人が望ましいですが、児童相談所にご相談ください。
共働きでも里親になれますか?
一般的には、児童の養育に相応しい範囲での共働きはO.K.です。児童の年齢や状況に応じて異なりますが、児童を迎えて少なくとも数ヶ月から1年ぐらいは継続して児童を養育する態勢を整えることが望ましいと考えられています。
専門里親の場合は、「養育に専念できること」が要件です。
不妊治療を続けていますが、養子をとることも考えるようになりました。どうすれば良いでしょう?
冒頭にも記しましたが、殆どの児童に実親がいます。ただし、望まぬ妊娠で親権を手放したいという実親がいるのも事実です。こうした新生児を養子縁組することもできます。また、実親が全く面会をしない場合など、将来的にも養育を任せられないと判断される場合に、養子縁組をできることもあります。公的機関としては、愛知県の児童相談所(名古屋市を除く)で、「愛知方式」と呼ばれて新生児の養子縁組里親への委託が積極的に行われています。一般的には、児童に障害があるかどうかわかるまで、2~3歳になってから養子縁組里親への委託をしている児童相談所が多い様です。自治体によって異なりますが、養子縁組を希望する里親と児童の年齢差を40歳から45歳程度に定めているところもありますので、ご確認ください。
また、民間の養子縁組あっせん事業者もいます。こちらは実費を負担するため有料になります。事業者ごとに考え方や性質も異なるので、年齢や職業などについての考え方も様々です。検討されるひとつに考える事も可能です。
なお、特別養子縁組は、6歳未満の児童の場合に、戸籍上実子扱いにできる制度です。民法の規定になり、裁判所での認定が必要です。
60歳で定年を迎えたので、里親をして社会に貢献しようかと考えています。こんな夫婦でも里親は出来るでしょうか。
最近はこうした方が増えています。里親になりたいというのはとても有難い事です。乳児や幼児は高齢の里親には体力的にも厳しい事でしょう。でも、中学生や高校生の里親のニーズもありますので、委託を受けることはできると考えます。
社会に巣立つ前に、一般常識や社会人としての礼儀や行動などを折に触れ教えることもできるでしょう。また進学を希望している児童に落ち着いた勉強できる環境を提供し、専門学校や大学に進学してからも措置延長をしてあげることをぜひお願いしたいです。進学率は低く、また進学しても生活との両立が厳しいことから、中退するケースがとても多いのです。末永く児童をフォローする体制にお手伝いをいただければ幸いですね。
里親の年齢には制限はありますか?
A:地方自治体によって定めているところもありますが、法律上の規定はありません。養育にはかなりの体力・気力が必要ですので、乳児や幼児の里親は若い方が求められるでしょう。ただし、中高生など年長の児童にとっては、ある程度高齢の里親も必要になります。
養子縁組を前提とする里親の場合は、児童が20歳に達した時、里親の年齢がおおむね65歳以下であることが望ましいと、里親委託ガイドラインに記されています。しかし、これについても絶対ではなく、自治体により判断が分かれるようです。

里親登録されている方

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里親として里子にどんな生活をさせる必要があるのでしょうか?一般的な家庭といってもいろいろ価値観や基準も人それぞれだと思うので、自分が里親として相応しいのか、こどもを幸せにできるのかと考えてしまいます。
まず愛情をかけていただくことが大切です。そして、じっくり子どもに向き合って見守っていただくことです。そのためには、子どもに時間をかけてあげる精神的にも経済的にも余裕が必要となります。子育ては大丈夫という方は逆に危険というか、壁にぶつかるケースが多いようです。実親から離れて傷ついた里子は、愛着障害があるケースも多いからです。
また生活面については、「里親およびファミリーホーム養育指針」や「里親が行う養育に関する最低基準」(省令)があります。木ノ内会長がこの基準について「里親だより第94号」に特集として記載していますのでご覧ください。
里親を登録して2年、児童相談所からようやく委託の話がありました。是非と思っていたのですが、中学生の実子がどうも賛成ではないように変化してしまいました。家族全員の同意が必要とわかってはいるのですが、良い話ですので、進めたいと思っています。いかがでしょう?
思春期、反抗期に入ると子供たちの気持ちもいろいろ変化するものですね。ただ家族の中に別の子どもが来て一緒に生活するということは、やはり家族全員の積極的な同意が必要でしょう。あの時は辛かったという実子の声も少なくありません。親として今、重要なことをまずお考えください。ただ、里子との面会にお子さんに付き合ってもらったりすることで、お子さんと里子との相性もわかるでしょうし、お子さんの気持ちにもまた変化があるかもしれません。里子の変化に触発されて、不登校気味だった実子にやる気が出て、高校、大学と勉強にまい進したという例もありますので、実子の気持ちや意見をしっかり確認し、気持ちを慮ったうえで判断してはいかがでしょう。
委託して1年が経とうとしていますが、 里子が抱っこを四六時中要求していたかと思えば、試し行動がでへとへとです。委託を解除してもらっても良いでしょうか?
子どもはこの大人が本当に自分を愛してくれる特定の人になってくれるのか、半信半疑です。抱っこを繰り返すのは、あなたから産れ直しているのではないでしょうか。また、試し行動は、信頼しても良いのか、何をしても許してくれるのか、全てを受け止めてくれるのか、子どもなりに精いっぱい行動しているのです。もう少し時間が経ち、あなたを信頼できるとなると落ち着いて生活するようになります。今しばらく全力で向き合ってあげてください。自分の子どもだったら、委託解除など考えませんよね。
以前抱っこで腰痛がひどくて委託解除をお願いしたという里親がいましたが、座って抱っこをすることや、少し工夫するだけで楽になりますので、考えてみてください。
また、児童相談所に軽々に相談すると委託解除されてしまうという声も聴きますので、里親サロンなどの里親会の会合に参加して悩みを共有してはいかがでしょう。同じ悩みを克服された方からお話をきくこともできます。
また里親支援機関に相談してみるのも良いでしょう。最近はNPOや乳児院、児童養護施設が相談になってくれると思います。
里親に登録したのに、まだ児童の委託をしてもらえません。いつごろになるのでしょう?
児童虐待の通報の対応で児童相談所は手いっぱいになってしまっています。このため、いつもの児童養護施設や乳児院に委託をしてしまっているのではないでしょうか。時折連絡をしてみてはいかがでしょうか。
一方で、里子について女児が良いなどいろいろ希望していませんか?条件が多いと後回しになっているかもしれません。
乳児の時から委託を受けています。ママ、パパとすっかり親のように慕ってくれています。でも里親だと告知しなければいけないですよね。いつごろ言うのが良いのでしょうか?
今は養子縁組の場合でも真実告知をすることが必要とされています。それは、子どもがいつ自分が本当の子どもでないと知るかもしれないからです。戸籍を見た時など、親からではなく知らされた時のショックは相当のもので、トラブルが起きるケースが多く報告されています。
そこで今は、幼い時から事あるごとに実親は別にいる事、いろいろな事情で育てることができないこと、そして私が希望してあなたを育てることにしたこと、とても愛していることを、常に話すことで自然と受け入れるようになるようです。
1回で理解させるのではなく、3歳ぐらいから何度も話すことで徐々に受け入れていくと良い様です。里親も然りですので、幼いから理解できないと先延ばしするのではなく、できるだけ早く話すことが良いでしょう。また大事なことは、愛していることを言葉だけではなく、抱きしめてあげてしっかりと伝えてください。
里親手当は課税対象でしょうか??
はい、雑所得で、課税対象になります。ただし、必要経費控除後の額が課税の対象になります。生活費などは別途支給されていますので、それ以外にかかった必要経費を除いた額を、確定申告等で税務署に申告するようにしてください。 ちなみに、里親手当の性質については、委託里親に対する報酬という考え方もありますが、それでは2人目以降手当額が半減することの説明がつかず、また、給与所得として支給額がそのまま課税の対象にもなりますので、雑所得として整理し必要経費の控除を認めたものと思われます。
なお、手当額が引き上げられた時、里親手当を報酬として、2人目以降も同額とする要望もありましたが、配偶者控除との関係もあり、雑所得として必要経費を控除した方が、報酬には経費の控除がないため、税額上得ではないかということになったものと思われます。税制については、もう少し具体的に比較検討する必要はありますが、措置費にしろ手当にしろ、公費の助成を受けているため、補助金を他に流用することが無いよう、経費の支出内容は常に明らかにしておくべきものとお考えください。
詳細は、月刊 「里親だより」第49号を参照してください。こちらです。
里子は扶養家族でしょうか。税制面での扶養控除は適用されますか?
委託を受けている児童は、所得税法上の扶養親族とみなされ、扶養控除の対象となります。
(里親に委託された児童については、「控除対象配偶者及び扶養親族の記述に、法第2条第1項第34号に規定する「里親に委託された児童」は、扶養親族であるかどうかを判定すべき時の現況において、原則として、年齢が18歳未満の者に限られるとされている。」(注)
1 児童福祉法第4条第1項《児童の定義》、同法第31条第2項《在所年齢の延長等》、
2 当該児童の委託を受けた里親かは、それぞれ各都道府県に備え付けてある里親登録簿又は市町村に備え付けてある養護受託者登録簿に記載されているところにより判定することができる。

控除対象配偶者及び扶養親族

児童と里親との関係はどうなるのでしょう
住民票の続柄は「縁故者」となります。児童は、里親の住所に転入手続きをすることになります。
里子が義務教育期間であれば、役所から「学校指定通知書」をもらい、児童相談所からの書類と合わせて転校手続きを取ることになります。
親権は実親がもっていますが、一時的に親権を停止させることもできるようになりました。この場合は、児童養護施設長や児童相談所が代わりに親権を持つようになります。
児童が医者にかかる時は費用はどうするのでしょうか?
児童は里親の加入する健康保険には入れませんが、児童相談所が「受診券」を発行します。里子は健康保険の範囲では医療費がかかりません。
また、手術など大きな治療や同意書が必要な場合は、通常は実親の許諾が必要になりますが、急を要する場合や実親が手術に同意せず命の危険がある場合などは、親権を停止させて対応することもできるようになりました。
今は、自治体の中で里親であるという身分証明をだしてくれる自治体がでてきました。これは、病院にいっても里親であると理解されないなどがあるためです。
里親用の保険はあるのでしょうか?
里子が第三者に損害を与えるなどの事故に備えて自治体や里親会で里親損害賠償保険に加入しています。児童相談所でご確認ください。費用は自治体の負担のケースが殆どです。
海外旅行に行くことやパスポート取得はできますか?
海外旅行には、実親の承諾が必要になると児童相談所が判断するケースが多いと予想されます。事前に相談してみましょう。
里子のパスポートは、申請者が未成年の場合、親権者(あるいは後見人)の同意が必要ですが、里親が里子の分を申請する場合は、里親の署名で里子のパスポートが申請可能です。「里親決定通知書」や「措置決定通知書」などが必要です。(要確認)
満年齢を迎えて措置解除になる際は、どんな手続きが必要ですか?
子どもが満年齢で18歳になり、自立能力が確認されると委託措置が解除になります。措置解除になると、里親が委託中に受けていた公的な援助はすべてなくなります。里親と委託されていた子どもとの関係も法的に終了するので、やらなければならない手続きがいくつかあります。

(なお、現在20歳まで措置延長の制度を設けていますので、こちらもご利用ください。措置延長については、次のQ&Aに記載しました。)

※里親制度は都道府県・政令指定都市において実施する制度ですので、下記に書いたことが必ずしも当てはまらない場合があります。
内容や金額、申請書の様式などについては里親担当課ないし児童相談所の担当者に問い合わせてみてください。

1. 健康保険の手続き

* 措置解除と同時に、これまでの受診券は使用できなくなります。担当の児童相談所にお返しください。実親の健康保険と受診券を併用していた場合は、引き続き健康保険証を使うことができます。
* これまで受診券のみ使用していた場合は、新たに健康保険に加入手続きをしないと無保険状態になります。
* <就職する場合> 就職する会社の社会保険に加入することになります。加入の手続きや保険料の支払いは会社が行いますが、社会保険に加入していない場合は、個々で国民健康保険に加入することになります。
* <進学する場合、その他> 進学する場合や社会保険のない会社に就職する場合は、国民健康保険に加入することになります。児童相談所が発行する「措置解除決定通知書」を市区町村担当窓口に持っていき、加入の手続きをします。この場合、加入者本人に収入がなく里親宅に同居するときは、納税義務者として里親が「擬制世帯主」となって加入することになります。保険料は自治体によって異なります。

2. 措置解除時に請求できる委託措置費

就職し、あるいは進学して委託を終了する子どもについて、国の要綱で定められている次の費用が支払われますので、期日までに請求してください。この他に、地域で独自の制度を設けているところがありますので、それぞれで出している通知などをよく確かめてください。
就職する場合:就職する子どもに対して、「就職支度費」が支払われます。子どものための寝具、被服などの費用で、一般基準と特別基準があります。
進学する場合:大学等の進学する子どもに対して、「大学進学等自立生活支度費」が支払われます。進学に際して必要な学用品、参考図書の購入や住居費、生活費などの費用で、一般基準と特別基準があります。

3. 各種奨学金・助成金制度の利用

大学等に進学する子どもに対して、さまざまな奨学金や助成制度があります。地域で独自に設けているものや、里親家庭を対象にするもの、進学先の同窓会が設けているものなどがあります。

4. 身元保証人制度

就職やアパートを借りる際には保証人が必要となります。国の制度として身元保証人確保対策事業があります。これは里親などが保証人になった場合に利用するもので、保証人に損害賠償や債務弁済の義務が発生したとき、その賠償額の一定額を支払ってくれる制度です。この制度は都道府県などが実施するもので、里親に保証料の負担はありません。保証の範囲や期間、限度額などが定められていますので、詳しくは児童相談所にご相談ください。なお里親以外に児童相談所長がこの事業を活用して保証人になることができます。保証人だけでなく連帯保証人になることもできます。
.参考:厚生労働省「身元保証人確保対策事業の実施について」 「雇児発第0329第9号 平成24年3月29日一部改正」 (PDF:156KB)
mimotokakuho2014.pdf
身元保証人確保対策事業
(社会福祉法人 全国社会福祉協議会・全国母子生活支援施設協議会のWEBにリンクしています。こちらに制度の利用の仕方などが掲載されていますので参照してください。)

5. パスポートの取得

未成年者のパスポート申請には親権者または後見人の同意が必要で、18歳から20歳までの間は、実親と交流のない子どもについては法的な手続きが困難になる場合があります。委託期間中にパスポートを取得させておくと身分証明書としても使えるでしょう。

6. 通称名と戸籍上名

長い間里親の姓で通してきた場合でも、就職試験や大学受験などの段階で戸籍上の名前を使う必要が出てきます。健康保険証・パスポート・運転免許証など公的な書類は戸籍上の姓を使う機会が増えてきます。周囲の人にあらためて事情を説明したり、子ども自身にも自らの生い立ちや立場を理解させ、整理をさせておく必要があるでしょう。

7. その他

公営住宅の同居:公営住宅に同居していた子どもが、措置解除後も同居することは法的に不可となります。
扶養控除の終了:措置解除とともに、委託されていた子どもの扶養控除は終了します。
生活の場所等:里親宅で同居を継続するか、自立してアパートや会社の寮に入居するか今後の経済的なことを含めて子どもとよく話し合いをしましょう。自立するためには、住民票の異動の仕方、銀行の利用法、ごみの出し方など、子どもの知らないことが意外に多いものです。地域社会で自立して生活するために必要なルールを、日々の生活の中で伝えていくことが大切です。

措置延長とはどんな制度ですか?
今、厚労省では、措置延長を積極的に活用するように呼びかけています。通常は18歳までですが、措置延長では、満18歳を超えて、満20歳までの間引き続き措置を行うことが出来ます。
具体的には、

  • ①大学等や専門学校等に進学したが、生活が不安定で継続的な養育を必要とする児童等
  • ②就職又は福祉等就労したが、生活が不安定で継続的な養育を必要とする児童等
  • ③障害や疾病等の理由により、進学や就職が決まらない児童等であって、継続的な養育を必要とするもの

等の場合、児童養護施設等や里親等の意見を聴き、あらかじめ、児童等及び、その保護者の意向を確認するとともに、延長することが必要と判断された場合に活用すること。
(厚労省文書:児童養護施設等及び里親等の措置延長等について 平成23年12月28日、雇児発1228第2号)
自立して進学をしても、奨学金だけでは授業料と生活費が苦しく、アルバイトに追われる日々を過ごすうちに、学校から足が遠のき、中退するというケースも多い様です。女子の中には風俗関係のアルバイトをして身体を壊すなどの話も聞きます。
里親の皆さんには、是非措置延長を申請していただき、できれば卒業まで見届けて頂ければと思います。そして実家のように、「里帰り」できる場になっていただければ、子どもたちもどんなに心強い事でしょう。

Q&Aの最終更新日 : 2016-09-12

里親制度について

養育里親と養子縁組によって養親となることを希望する里親を分け、養育里親に研修を義務付けたのはどのような理由からですか。
従来の里親制度については、・ 社会的養護として子どもを養育する里親と 養子縁組を前提とした里親が制度上区別されておらず、里親=養子縁組であるという誤解も存在すること。・養育里親の研修に関する基準がなく、自治体間でばらつきが大きいなどその改善・充実を図る必要があることなどの指摘を受けていたところ。・このため、今般の見直しにより養育里親と養子縁組によって養親となることを希望する里親を区別し、養育里親について研修を義務付けたものです。
短期里親は廃止となったのでしょうか?
従来の短期里親については、省令上、区別をなくしますが、養育里親として認定・登録していただき、希望を児童相談所に話してください。短期的な里親やお正月や夏休みなど季節を限定した里親は、児童養護施設からニーズがあります。また時期を限定せずの短期的な里親は、実親の入院や出産などへの対応にもニーズがありますので、短期間しかできないけれどという方も研修を受けて、里親に登録をお願いいたします。
養育里親をしていますが、委託児童と数年経過し、実親のもとへ戻る予定がなくなったようですので、養子縁組をと考えています。希望することは可能でしょうか。
子どもや実親の状況により、必ずしも委託当初に養子縁組の方向が確定しないケースもあることから、養育里親に委託されている子どもや里親の意識の変化等により、途中から養子縁組を希望することは可能です。児童相談所にその旨申し出で実親からの了解を得てもらうようにしてください。もちろん、児童の意思を尊重して、児童が同意したうえで進めてください。
専門里親の委託対象に障害のある子どもが加えられたが、少しでも障害があれば、専門里親に委託しなければならないのか。
専門里親については、従来の「児童虐待等の行為により心身に有害な影響を受けた児童」、 「非行等の問題を有する児童」、 と同様に 「身体障害、知的障害又は精神障害がある児童」について、詳細に基準を示しているものではない。
障害の程度のみで一律に判断するのではなく、子どもの生活能力や、専門里親を含め各里親が持つ養育技術や特徴等を踏まえ、都道府県(児童相談所)において適切に判断の上、委託先を決定していただきたい。
里親の年齢要件はあるのか。
里親が持つ養育技術や特徴等は様々であることから、国において里親の認定・登録に際し、一律に年齢により制限をかけることはない。なお、年齢要件を規定している都道府県もあると聞いており、適切な養育が実施できるよう、各都道府県において適切に判断していただきたい。
養育里親研修は夫婦で受講しなければいけないのでしょうか。
養育里親研修を受講した者が養育里親として登録される。子どもへの支援の観点から、夫婦で受けることが望ましいですが、研修を受けていなければ同居人として取り扱われます。ですので、必ずしも夫婦で受講しなければならないものではありません。
親族里親には里親手当はでるのでしょうか。
2011年9月に児童福祉法の見直しがあり、親族里親等の要件が見直されました。
① 児童福祉法施行規則の親族里親の定義を改正し、扶養義務者でないおじ及びおばについては、親族里親ではなく、養育里親として法令の規定を適用することになりました。それまでは、3親等内の親族による里親は親族里親とし、措置費で一般生活費や教育費等だけを支給し、里親手当は支給していませんでしたが、3親等内の親族のうちでも、扶養義務者でないおじおばなどについては、親族里親ではなく、通常の養育里親制度を適用し、里親研修の受講を要件とした上で里親手当を支給することになりました。
なお、 施行の際現に受けている親族里親の認定については、なお従前の例によることとするとしています。また、養育里親については、「経済的に困窮していないこと」が要件となっていますが、親族に養育里親を適用する場合には、この要件を適用しないこととしています。「子どもへの理解、熱意、豊かな愛情」を有していれば、さらに親族は実親とも関係があるわけで、子どもたちの精神的な負担も少なくなると想定してのことですね。
また、養育里親研修については、要保護児童の親族(四親等以上の親族も含む。)については、基準告示に基づき、相当と認められる範囲で、研修科目の一部を免除することができることとするとされています。



里親になりたい人・里親・こどもたちのために 公益財団法人全国里親会