里親の種類と要件

里親の種類
• 里親には対応する児童の特性や、児童との関係、また里親の希望に合わせて4つの種類に分けられています。
里親の種類と要件
「保護者のいない児童、あるいは、保護者に監護させることが不適当であると認められる児童(=「要保護児童」)を養育することを希望する者であって、都道府県知事が適当と認める者」です。そのような児童を一時的に、あるいは継続的に自身の家庭にあずかり養育します。

養育里親

養子縁組を目的とせずに、要保護児童を預かって養育する里親です。基本的には、実親の元で暮らすことができるようになるまでとなりますが、期間はまちまちで、長い場合は成人になるまで委託を続けるケースもあります。数週間や 1 年以内など短期間委託するなど、ニーズに応じた多様な里親委託ができます。施設で育つ子どもたちにとっては、社会に出る前に一般家庭での生活を経験することはとても重要な機会なのです。
また、将来的に養子縁組に至るケースも見受けられます。この場合、児童が15歳を超えている場合は普通養子縁組になります。
事前に研修を受けてから登録をしていただきます。またこの登録の有効期間は5年間で、更新研修を受ける必要があります。
また、委託できる児童は4人までで、実子等を含めて6人までとなります。
子どもたちは何らかの形で実親や保護者との関係を継続する場合があります。定期的な面会や外出等の工夫や家族再統合の支援を行うなど、親子関係が永続的なものになるよう配慮することも必要です。里親さんに協力していただくこともあります。

尚、養育里親であっても、長期間委託が続くなどして、手続きを経て普通養子になるケースもあります。(児童が15歳未満の場合は特別養子縁組となりますが、15歳を超えてから養子になる場合は戸籍にも記載される普通養子となります。ただし、18歳未満について例外が適用される場合があります。)

専門里親

虐待された児童や非行等の問題を有する児童、及び身体障害児や知的障害時児など、一定の専門的ケアを必要とする児童を養育する里親です。実家庭への家庭復帰や家族再統合、自立支援を目的としています。専門里親は、養育里親よりも難しい養育であるので、専門的な研修を受けることが必要です。また、児童の養育は丁寧にしていただくことが必要ですので、養育に専念できる環境が必要です。
なお、専門里親は、養育里親の経験が3年以上などの条件があるケースがあります。
専門里親に委託できる児童の数は2人までで、委託期間は2年となります。必要に応じて、委託期間の延長が認められます。専門里親の登録有効期間は2年で、更新には研修を受ける必要があります。
児童相談所では、特に、施設から措置変更で委託する場合は、必要に応じて、施設の指導員等子どもの担当職員やファミリーソーシャルワーカーに委託後の里親への助言や養育相談の支援を依頼するとしています。

養子縁組里親

(養子縁組前提の里親)
保護者のない子どもや家庭での養育が困難で実親が親権を放棄する意思が明確な場合の養子縁組を前提とした里親です。児童が6歳未満の場合は特別養子縁組制度により、裁判所の審判により、実子扱いでの入籍が可能になります(民法817条の2)。審判は、特別養子縁組を届けた後、6か月間同居しての様子を見たうえで決定されるようになっています。
実親が行方不明になったりで、裁判所の手続きができずに養子縁組に進めないケースも時折あるようです。
児童相談所では、「養子縁組を希望する里親の場合、子どもとの適合を見るために面会や外出等交流を重ね、里親の家族を含め、新しい家族となることの意志を確認する。 子どもとの面会等に際して、里親の呼び方など子どもへの紹介の方法はそれぞれの状況に応じて対応する。
また、養子里親の年齢は、子どもが成人したときに概ね 65 歳以下となるような年齢が望ましい。子どもの障害や病気は受け止めること、養子縁組の手続き中に保護者の意向が変わることがあることなどの理解を確認する。
養子縁組には、普通養子縁組と特別養子縁組があり、特別養子縁組は実親との親子関係が切れ、戸籍上は長男・長女等と記載される。しかし、裁判所での審判決定によることは記載され、実親をたどることはできることを説明する。
また、特別養子縁組の手続きは、養親となる者が居住地の家庭裁判所に申し立てを行い、6 ヶ月以上の養育状況を踏まえ、審判により成立する。6ヶ月の期間は申立時点から起算されるが、申し立てる前に、児童相談所から里親委託され、養育の状況が明らかな場合は、この限りではない。特別養子縁組は、父母による監護が著しく困難又は不適当である等特別の事情がある場合において、子どもの利益のために特に必要があると認められるときに成立するものであり、そのような場合には積極的に活用する。
なお、特別養子縁組の成立には、父母の同意が原則として必要とされるが、父母において子どもの利益を著しく害する事由がある等の場合には、父母の同意がなくても、家庭裁判所は特別養子縁組を成立させることができる(民法 817 条 6 のただし書)。 」としています。

(里親委託ガイドラインより)

親族里親

3親等以内の親族(祖父母、叔父、叔母など)の児童の親が死亡、行方不明、拘禁、入院や疾患などで養育できない場合の里親のこと。児童の精神的な負担を考慮し、養育里親よりも親族里親が優先されることが多いといえます。
なお、親族里親のうち、叔父叔母など扶養義務のない親族については、養育里親と同様に里親手当が支給されます。(2011年秋から制度変更)
なお、① 委託について、「両親等子どもを現に監護している者が死亡、行方不明又は拘禁等の状態になったことにより、これらの者による養育が期待できない場合」には、疾病による入院や精神疾患により養育できない場合なども含まれる。なお、実親がある場合は、実親による養育の可能性を十分に検討する。
② 本来親族は、民法 730 条に「直系血族及び同居の親族は、互いに扶けあう
とされています。

このほかに季節里親として、お正月やお盆、夏休みなどに1週間前後、施設から家庭に帰省できない児童を迎える里親や、週末に児童たちを家庭に迎える、週末里親や、短期的に委託を受ける短期里親があります。こうした短期的な里親の場合は、事前研修の有無など、各自治体によって運用が異なりますので、ご自身がお住まいの自治体の児童相談所にご確認ください。
研修については、状況により一部省略することがあります。各児童相談所にご相談ください。


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里親の認定・登録

  • 里親には、児童の養育についての理解及び熱意並びに児童に対する深い愛情を有していることなどが求められる。
  • 養育里親、専門里親については、養育可能な年齢であるかどうかを判断し、年齢の上限については柔軟な対応をする。養子縁組を前提とする里親は、子どもが20歳に達した時に、里親の年齢が概ね65歳以下であることが望ましい。

(里親委託ガイドラインより)


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小規模住居型児童養育事業(ファミリーホーム)の概要

小規模住居型児童養育事業は、家庭的養護を促進するため、要保護児童に対し、この事業を行う住居(ファミリーホーム)において、児童間の相互作用を活かしつつ、児童の自主性を尊重し、基本的な生活習慣を確立するとともに、豊かな人間性及び社会性を養い、児童の自立を支援します。

平成21年度に創設された制度で、養育者の住居において行う点で里親と同様であり、児童5~6人の養育を行う点で、里親を大きくした里親型のグループホームです。

ホーム数 委託児童数
145か所 497人
(ホーム数:平成23年10月/家庭福祉課調べ)
(委託児童数:平成23年3月末/福祉行政報告例)

• 児童福祉法(昭和22年法律第164号)
〇 第6条の2第8項 この法律で、小規模住居型児童養育事業とは、第27条第1項第3号の措置に係る児童について、厚生労働省令で定めるところにより、保護者のない児童又は保護者に監護させることが不適当であると認められる児童(以下「要保護児童」という。)の養育に関し相当の経験を有する者その他の厚生労働省令で定める者
(次条第1項に規定する里親を除く。)の住居において養育を行う事業をいう。


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里親の要件

里親制度は家庭での養育が欠ける子どもに温かい愛情と正しい理解をもって家庭的な環境のなかで養育するものです。このため、里親は子どもの養育についての理解及び熱意並びに子どもに対する豊かな愛情を有していることなどが求められます。
また、里親には、子どもの福祉を理解し、社会的養護の担い手として関係機関等と協力し、子どもを養育することが求められ、その担い手としてふさわしい者が認定されるとされています。
里親を希望する理由や動機が社会的養護の担い手としての責任の上にあるか、家族の理解や協力はあるのか、また、委託される子どもへの理解があるかなどを面談や家庭訪問等で調査し、認定する。しかし、社会的養護の制度の理解が低い場合、児童相談所など関係機関と協力することが難しい場合、希望理由が跡継ぎがほしい、老後の介護をしてほしい、夫婦関係を見直したいなどの里親希望者自身のためだけの場合は、認定が難しいといえます。

また、近年里親による事件も起きています。社会貢献をしたいという動機は貴いもので歓迎すべきですが、幼い乳幼児や児童には愛着障害が起きていることが予想されます。我が子の育児とは異なるということ、またじっくりと時間をかけて子どもと向き合う余裕が必要でしょう。
養育里親になるためには、以下の4つの要件があります。

  • 要保護児童の養育についての理解および熱意と、児童に対する豊かな愛情を有していること
  • 経済的に困窮していないこと
  • 都道府県知事が行う養育里親研修を修了していること
  • 里親本人またはその同居人が欠格事由に該当していないことがあげられます。

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里親の年齢について

里親の年齢については、25歳以上であれば、高齢の方でも可能です。養育する児童は、基本的に乳児から18歳までですが、今は。高校生の里親は、就職や進学を控えていますので、人生経験豊富な方が求められるのではないでしょうか。60代、70代の里親も多くいます。
独身でも里親になれます?
夫婦でなくても、未婚の男性、女性でも里親になることは可能です。
共働きでも里親になれます
里親として、きちんと養育するのであれば、仕事をしている時間、保育園に預けることも可能です。
養子縁組を前提とした里親もあります。不妊で悩まれている方で、事情のある他人の児童を養子縁組を希望される方も児童相談所にご相談ください。
最近の要保護児童は、実親がいるケースが殆どです。ただし、将来にわたっても養育をする意思のない実親の場合には、養子縁組を勧めるケースもあります。また、6歳未満の児童の場合には、「特別養子縁組制度」を用いることも可能です。この場合は、戸籍上も実子扱いとなります。但し、特別養子縁組制度を活用したい場合には、自治体によっては、親と子どもの年齢差を40歳~45歳程度に制限しているところもありますので、ご確認ください。民間の養子縁組あっせん団体の中には、年齢制限を設けていない団体もあるようですので、お調べください。

市町村や児童相談所の窓口で相談してください。各自治体の児童相談所は、こちらをご覧ください。
里親申請の手続き
里親になる申請は、お住まいの地域の児童相談所に申し込むことになります。 そして、児童相談所による家庭訪問や調査、面接も行われます。申し込みの動機、経済状況、里親の健康状態、夫婦や家族の状況、児童の養育経験など里親として児童を委託できるか適性をみていきます。


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研修受講

養育里親希望者は、養育里親研修(基礎研修と認定前研修)を受講します(3年以上の児童福祉事業経験等を有する希望者については基礎研修が免除されます)。この課程を修了した者には修了証が交付されます。
民間の養子縁組あっせん団体に登録する際も、自治体の修了証をとることを条件としている団体があるようです。


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里親申請

研修の修了証をもって、里親申請を児童相談所に行います。
児童福祉審議会での審議
児童相談所長は、都道府県知事(指定都市市長)に進達し、知事(市長)は児童福祉審議会に諮問して、里親としての適格性について審議します。

里親になるまでの手続きとその流れ

児童の養育と委託
児童の受託には、里親の認定・登録が完了し、新規登録研修を修了していることが必要となります。正式な受託の前に、数ヶ月程度交流を行い、里子と良好な関係を築いていけるかを確認します。
児童の紹介から委託まで

  • 児童紹介

    児童相談所が電話等で児童の紹介を行います。

  • 引き合わせ

    担当の児童福祉司が児童の状況を説明し、児童養護施設や乳児院など、児童の生活の場で面会をします。

  • 交流

    概ね1ヶ月から3ヶ月の交流を経て、段階的に外出や外泊を行い、交流を重ねていきます。

  • 委託

    里親の意向や児童の状況などをもとに総合的に判断し、児童相談所が児童の委託の可否を決定します。

  • 委託中

    児童相談所が定期的にご家庭を訪問します。児童の委託は2年毎に見直し、必要に応じて更新します。

  • 措置解除

    家庭引取り、満年齢解除などの理由により委託措置が解除されます。

(以上 東京都ページより抜粋)

里親と児童とのマッチング、相性が合うかなどは時間をかけてみるのが今の児童相談所の現状です。それでも適性が合わずに施設に舞い戻るという不調に終わるケースもあります。ただ、不調になると児童は「また捨てられた」と精神的なショックを受けることになりますので、委託を受けたからには、家庭引取りで措置解除されるまで愛情をたっぷり注いで養育してください。

※登録したらすぐに里子の養育が開始になる訳ではありません。連絡が行きましたら、児童と里親の相性などマッチングが行われ、お試し期間(週末だけ預かるなどを経て養育が開始になります。

  • 里親手当
    養育里親
    児童1人あたり 月額 90,000円
    (2人目以降)    90,000円
  • 専門里親
    児童1人あたり 月額 141,000円
    (2人目以降)    141,000円
  • 一般生活費
    乳児   1人あたり 月額 約5~6万円
    乳児以外 1人あたり 月額 約5~6万円

※上記の他に、教科書代や通学費、進学準備金や医療費の実費などが支給されます。各自治体によって異なりますのでご確認ください。


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里親になりたい人・里親・こどもたちのために 公益財団法人全国里親会