「プレミアム付商品券事業について」概要

概要

「割引率20%」のプレミアム付、商品券事業を市区町村が行う際、
必要経費を国が全額補助し、事業を後押しします。

実施背景

消費税・地方消費税率の10%への引上げによる、
低所得者・子育て世帯 (0~2歳児) の消費に与える影響を緩和させるとともに、
地域における消費を喚起・下支えすることを目的としています。

購入対象者

(1) 2019年度住民税非課税者(課税基準日2019.1.1)
  ※住民税課税者と生計同一の配偶者・扶養親族、生活保護被保護者等を除く。
 
(2) 学齢 3歳未満の子(2016.4.2~2019.9.30 ※消費税・地方消費税率引上げ日の前日 までの間に生まれた子)が
   属する世帯の世帯主
  ※学齢について
   4月2日生 ~ 翌年4月1日生を1年としています。
   そのため、年齢満3歳であっても、学齢が2歳であるケースがあることに注意が必要です。
   (2019.10.1時点の場合、2016.4.2生~2016.10.1生が該当します。)

制度概要

● 購入限度額:
 「(1) 2019年度住民税非課税者」: 券面額 2.5万円 (販売額 2万円)
 「(2) 学齢3歳未満の子が属する世帯の世帯主」: 2.5万円 (販売額 2万円) × 学齢 3歳未満の子の数
 
● 割引率:20% (プレミアム補助額 5千円 : 券面額2.5万円・販売額2万円の場合)
 
● 使用可能期間:2019.10~2020.3までの間で市区町村の定める期間
 
● 取扱事業者:市区町村内の店舗を幅広く対象として公募

その他 特記事項

● 虐待などにより、児童養護施設等に入所措置等がとられている児童等、の対応について
 (1) 住民票所在市町村ではなく、施設所在市町村から、購入引換券を交付します。
 (2) 非課税者分については、基準日時点で入所等している場合、
    保護者が課税者であっても、児童本人が非課税者であれば、
    購入対象者とします。
 (3) 子育て世帯主分については、保護者(世帯主)ではなく、児童本人を購入対象者とします。

 
 


 
詳細につきましては、PDFファイルをご覧ください。
「プレミアム付商品券事業について」

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