公益財団法人全国里親会 会員規程
(改正 令和元年10月12日)
第1条(目的)
この規程は、公益財団法人全国里親会(以下「本会」という。)の会員に関する事項を定める。
第2条(会員)
本会の会員は、定款第60条の規定に基づき個人、法人及び団体を対象とする。
第3条(会員の種類)
本会の会員は、次の四種類とする。
(1)団体会員
(2)個人会員
(3)賛助会員
(4)法人会員
2 前項第1号の団体会員は、都道府県、政令指定都市及び児童相談所を設置する市の里親で構成された里親会(以下「地方里親会」という。)とする。
3 第1項第2号の個人会員は、直接本会に会費を納めて入会した個人とする。
4 第1項第3号の賛助会員は、事業に協力する個人及び任意の団体とする。
5 第1項第4号の法人会員は、事業に協力する法人とする。
第4条(会 費)
本会の会員は、事業遂行に充てるため会費を納入する。なお、額は年額とする。
(1)団体会員 地方里親会に属し、年間を通して子どもを未受託である期間がある会員にあっては1世帯につき2,000円とし、年間を通して子どもを受託している会員にあっては、次の③の会費算出方法により算出された額とする。
但し、
① 親族里親、養子縁組里親等は2,000円/世帯を会費とする。
② ファミリーホームの会費は、1ファミリーホームにつき、次の③に準ずる。
③ 子どもを年間を通して受託している会員は、1世帯につき次の会費算出方法の通りとする。
里親手当 X 0.5% X 12か月 ≒ 会費(千円未満切捨)
④ 地方里親会は、①②③の会費にそれぞれの会員数を乗じた額の合計額を本会へ納める。
(2)個人会員 3,000円(一口当たり)
(3)賛助会員 5,000円(一口当たり)
(4)法人会員 10,000円(一口当たり)
第5条(会員の役割)
会員は、本会の目的達成のため活動するとともに、本会の運営に関する提言を次の会議等を通して行うことができる。
1 全国里親大会全体会
2 会長会議
3 ブロック長会議
第6条(監 査)
会費の収支に関する監査は、本会の決算監査をもって代える。
第7条(除 名)
本会の会員として相応しくない行為を行ったものについては、理事会の決議を経て除名することができる。
第8条(表 彰)
本会の会員において、本会の目的達成のために功績のあったものは、別に定める規定により、表彰することができる。
第9条(改 廃)
この規程の改廃は、理事会の決議を経て行う。
附則
この規定は、令和2年4月1日から施行する。